紛争の内容
医薬品のルート配送の運送会社の自己破産です。
破産申立て前に、代表者の配偶者が社長に就任し、元代表者は、住宅ローン特則付個人再生をするために、転職し、安定収入の道を探りました。
事業停止から、申立てまでに3年程間隔があるため、未精算財産の確認、換価が管財人の業務となりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
法人破産の申立代理人は、元代表者の個人再生事件も代理人も兼ねていましたので、管財人面接には、元代表者が同席し、破産に至る事情などを直接聴取することがかない、事案の全容がより解明できました。
車両の処分の経過の確認や解約未了の銀行口座の解約などでした。
本事例の結末
配当に回せるほどの財産は形成されませんでしたので、異時廃止となりました。
本事例に学ぶこと
中小企業の代表者は、法人の債務の個人保証もしています。
法人の代表者が会社を離れ、配偶者を後継に据えることはよく見られます。
しかし、かかる配偶者は事業全体を把握していません。よって、管財人への協力のため、元代表者の関与は不可欠となります。そして、これにより、円滑な法人管財事件が進行されます。
他方、債務超過にあり、支払不能状態にある企業を自己破産させ、他方、代表者は会社を離れ、生活の本拠である自宅を維持するため、再就職し、住宅ローン特則付個人再生を選択するということもあります。
当事務所は、法人破産の申立て、個人再生事件の申立てにも経験豊富ですし、法人の管財人経験のある弁護士も多く所属しています。まずは、電話相談を通じてご相談ください。
弁護士 榎本 誉