事案の内容
依頼会社は、長年、パチンコ景品の卸売業(いわゆる、特殊景品)を営んでいましたが、パチンコ業界の衰退と、業界の統合により、売上げが落ち続け、借入金の返済ができなくなってしまいました。
そこで、やむなく会社の事業を停止し、破産をすることにしました。
なお、会社の代表も金融機関からの借り入れについて連帯保証をしていたので、個人も破産をすることになりました。
事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
破産の準備として、会社の車や、残った景品の処理、事務所の明け渡し等を済まし、破産申立をしました。
本事例の結末
特に問題は指摘されず、会社の残財産もほとんどなかったので、二回目の債権者集会で異時廃止となりました。
本事例に学ぶこと
法人破産は、急ぎの場合と、ある程度整理した上で申し立てる場合に別れます。
会社の財産が少ない場合は、申立人側でできる限りの残務処理をして申し立てることがあります。
当事務所では、法人の破産を得意としているので、お困りの方はご相談ください。
弁護士 申景秀