2023/10/06
以前、当コラムで、最低賃金の引上げの答申について言及しました。
https://www.g-kaisyaseiri.jp/column/20230821-20/

当該答申の通り、2023年10月1日から、埼玉県の最低賃金は、時給1028円とされるようになりました(一部の職種除く)。
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei2023.html

報道によれば、政府は、2030年代半ばまでに、最低賃金を1500円にすることを目指しているということです。
従って、今後も賃金上昇のトレンドは続くものと考えられますので、埼玉県においても企業経営を続ける場合には、賃金上昇を見越しておくことが必要になります。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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