紛争の内容
ご依頼者様は、看板塗装の事業を営む株式会社を経営していたところ、コロナなどの影響もあって仕事が減少していき、経営が立ち行かなくなったということでした。
債権者としては、融資を受けていた銀行やリース会社などがありました。

交渉・調停・訴訟等の経過
本件で特に問題となったのは、直近で売掛債権の支払が会社の預金口座に入る予定であったという点です。
仮に破産の申し立てに時間をかけすぎてしまうと、税務署などから口座を差し押さえられるおそれがあったことから、差押えを受ける前に、早期に破産の申立て準備を進め、裁判所へ申し立てを行う必要がありました。また、裁判所に対しては、上記の差押えのリスクがあることから、早期に開始決定を出していただくように、私共の方から上申書を提出いたしました。
結果的として、早期の申立てをしたことにより、差押えを受ける前に売掛債権を回収することができました。
また、裁判所が選任した管財人の先生とも、連携を取りながら、破産会社の財産について、換価処分を進めていきました。

本事例の結末
管財人の先生の事務所での面談や、裁判所での複数回の債権者集会・免責審尋期日などを経て、ご依頼者様が真摯に破産の手続きに取り組んでいることが評価され、無事に、会社及び会社代表者について、破産の免責決定を受けることができました。

本事例に学ぶこと
経営者にとって、破産の選択をすることは苦肉の決断かと思います。
経営状況から破産をすべきかどうかは、客観的な資料から専門家である弁護士が判断できますので、お悩みの際は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士 野田 泰彦
弁護士 渡邉 千晃