グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県さいたま市大宮区に開設してから30年以上、
埼玉県内の多くのお客様から信頼をお寄せいただき、
県内トップクラスの弁護士17名が在籍しています。
グリーンリーフ法律事務所に所属している弁護士の紹介です。
それぞれ得意分野のチームに属しており、専門性に特化しております。
所属弁護士
法人破産専門チーム
法人破産申立てにおいては、負債・財産状況の把握といった倒産処理に必要な基本的事項に加え、債権者の動向を見極め、従業員の給与や資金繰りを検討したうえで、税務や社会保険の各種制度も理解する必要があります。
また、法人破産申立てにおける代理人の最大の役割は、法人の財産を保全し、管財人に引き継ぐことと言えますので、財産の保全には細心の注意を払う必要があります。
このように、法人破産申立は、法、制度、スケジュール、そして従業員や債権者など、全方位的に、かつ、緻密に検討することが求められる手続と言えます。
グリーンリーフ法律事務所では、経験豊富な6人の弁護士が皆様の大切な会社のご相談に応じますので、安心してご相談ください。
森田 茂夫
厳しい競争の中で売上げを上げることができず、資金繰りに窮するというのは、どの企業でも起こり得ることです。
このようなとき、ノンバンク、街金などから、あるいは従業員から、無理に借金を重ねて、その場しのぎをしていくのは傷を深くするだけです。
法制度として用意されている会社整理(破産)手続を選択することは、経営者の方の権利ともいうべきものですし、また、裁判所の監督の下で、きちんと財産関係を整理して行くことによって、債権者からの信頼も得ることができます。
まったく資金がなくなったのでは、裁判所に対する予納金なども用意することができず、破産手続きを取ることもできなくなってしまいます。会社整理を行う場合は、早い決断をすることをお勧めします。
当事務所では、破産手続きに精通した弁護士、法務スタッフが対応します。お気軽にご相談ください。
榎本 誉
企業、法人が、経営の立て直しができず、継続的な返済が不可能な状態に至った事情は企業それぞれです。
融資を受けたり、仕入れた商品等の代金は返す、支払うが原則ですが、経営困難に至った企業財産からはそれもままなりません。
企業経営者の、従業員、金融機関、取引先に対する最後の責任は、法的に的確に清算し、従業員に対しては、雇用関係からの早期の開放、取引先企業に対しては、回収不可能による、貸し倒れ処理にできるだけ協力することが務めと考えます。
倒産処理には、相応の経済的負担が伴いますが、法的整理を行うには、その意味で計画的に手続きを考えることも必要です。
企業経営者の皆様から、ご事情を伺い、より良い解決法をご提案いたしたいと考えています。
田中 智美
法人(会社)が破産する際は、資金を借り入れている金融機関との関係だけでなく、取引先との関係をどうするか(売掛・買掛、仕掛中の仕事等)、在庫備品や社有車をどうするか、事務所が賃貸の場合にはその明渡しをどうするか等々、様々な問題が一気に押し寄せてきます。
また、会社内部に目を向ければ、従業員への告知・解雇のタイミング、未払給与等の問題もあります。その処理を誤れば、裁判所での破産手続きが円滑に進まなくなる可能性もありますので、債権者対応を含め、専門家である弁護士に委ねていただければと思います。
また、逆説的に聞こえるかもしれませんが、法人が破産するにはある程度まとまったお金が必要です(申立を依頼するための弁護士費用、裁判所に納める予納金)。そのため、ぎりぎりまで頑張ってしまい、会社の資金・資産がほとんどない状態にまで至ってしまうと、申立費用が用意できず、破産すらできないことになってしまいます。
そうならないためにも、会社の経済的体力が底を打たないうちに、早目に弁護士にご相談下さい。
野田 泰彦
弁護士登録以来当事務所に一貫して勤務しており、日夜、多くの顧問様・その他会員社様の法律相談やご質問に回答致しております。また、法人破産については、申立て側、管財人側、いずれも経験しており、特に法人破産の管財については、ほぼ、常時1、2件は担当しております。
これまで企業を経営してこられた代表者の方にとって、破産手続をとる決断の重大さ・深刻さは、いかばかりかと思います。その辛さは、到底私たちにははかり知ることはできないと思います。
ですが、破産手続をとることは、企業を経営してきた代表者の方にとって、取り得る最後の責任ということができると思います。その意味で、私たちは、代表者の方が企業経営の最後の責任をとるに際して、法的なお手伝いができることに誇りをもっております。また、代表者の方の経済的再生に関われることに、喜びをもっております。
ぜひ、私たちにご相談いただき、法的パートナーとして私たちを選んでいただければと思います。
申 景秀
「会社は生き物」と言われます。始まりがあれば終わりもあります。経営者の方は、事業を成長させるために四苦八苦したり、従業員や家族を養うために、大変な悩みを抱えていらっしゃるものと思います。ただ、事業に失敗はつきもので、債務が増えて破産をしなくてはならない場合があります。しかし、破産により会社は消滅しますが、積み上げてきた経験・ノウハウを失うわけではありません。会社の破産(また、連帯保証などをした代表者の破産)は、次に進むためのステップであると思います。
また、会社破産は、ある程度の専門性がある弁護士でないとスムーズに行うことはできません。当事務所は、日々多くのご依頼をいただき、豊富な経験があります。会社経営でお悩みの方は、是非ご相談ください。
吉田 竜二
これまで経営されてきた会社の整理を検討するまでには様々な葛藤があったことと思いますが、会社のことを第一に考えてこられた経営者の皆様が迷いつつもたどり着いた結論には一定以上の確度があるものと考えます。
会社の整理は取引先や債権者に対する最後の責任という見方がありますが、限界まで延命措置を講じた場合には、会社に整理を行う体力すら残らない(撤去費用や破産手続費用などを賄えない)という事態もあり得ます。
会社の整理が可能なタイミングで今後の方針検討を行うことが重要となりますので、将来の展望が不安視された場合には、会社に余力が残る状態でご相談いただくことをおすすめいたします。