主な管財業務の内容
①法人について
法人は、自動車販売を行う事業者でしたが、実質的には以前から廃業状態であったので、不透明な処理がないかを確認するなどが、主な業務でした。
②個人について
個人は、いわゆる代表者破産でしたので、浪費的な支出はありませんでした。
ですが、一度弁護士に依頼した後、いったん依頼をやめたうえで不動産を売却し、その後に再度弁護士に破産を依頼するといった事情がありましたので、財産の調査を行いました。
結果的には免責不許可事由は見当たりませんでしたが、非常に疑わしい事例でしたし、途中で偏頗弁済をしていたことが明らかとなりましたので、否認権を行使し、偏頗弁済の大半を回収することになりました。
経過
途中で偏頗弁済をしていたことが明らかとなりましたので、否認権を行使し、偏頗弁済の大半を回収することができましたので、わずかですが、配当をすることができました。
本事例の結末
上記のようには換価した結果、財団を形成することができ、個人はわずか0.2%ではあるものの、配当をすることが出来ました。
本事例に学ぶこと
本件では事前に裁判所と問題点のすり合わせができていたため、適切な判断が出来、特段トラブルなく、解決することができたと思います。
以上