新型コロナウイルスのまん延に伴って開始された支援策が終了し、また、貸付金についての返済が開始するようになりました。
このような報道に接している経営者の皆様、そして、取引先の資金繰り不足や不渡りに直面しておられる経営者の皆様がいらっしゃることと思います。

当グリーンリーフ法律事務所においても、会社経営者の方々から、取引先が破産した場合についてのご相談を承ることがあります。
中でもご心配なのは、こちら側が代金を支払う場合で、取引先が債権譲渡やファクタリングを二重にした結果、複数の譲受人や破産管財人から支払い請求を受け、どこに支払えばいいのかわからない、というものだと思います。

このような場合には法務局に供託をするのですが、供託ができる要件が定められていたり、遅延損害金の計算が必要になったりする場合がありますので、速やかに対応することが必要になります。