会社が経済的に破綻した場合、債権者から計画倒産ではないかと言われることがあります。計画倒産とは何か、計画倒産をした場合の刑事罰、免責許可決定に対する影響、経済的再起をするにはどうしたらいいのかなどについて述べてみました。

1 計画倒産とは

法律に明確な定義はありませんが、一般的には、会社の債権者の利益を害し、経営者個人(あるいは家族)の利益を図るため、計画的に会社を倒産させる行為と言ってよいと思います。

例えば、会社の預金を引き出し、それを架空の債権者に支払ったような形を作って、実際には自分が隠匿してしまう。会社の資産、あるいは倒産直前に仕入れた商品を売却し、その代金を隠匿してしまう、会社の預金、資産などを、別の会社との取引を装って、別会社に移してしまう、経営者が会社の保証人になっている場合、経営者の自宅を、離婚を理由に妻に名義変更してしまう、会社倒産後も世話になる予定の会社に優先的に弁済するなどは、計画倒産の手段と言ってよいでしょう。

2 計画倒産をするとどうなるか。

このような計画倒産はもちろん違法ですし、刑法上の詐欺罪(刑法246条。10年以下の懲役)になる場合があります。また、破産申立をした場合は、破産法上の詐欺破産罪(破産法265条。10年以下の懲役もくしは1000万円以下の罰金)にあたるとして刑事罰に処せられることがあります。
※ 詐欺破産罪では、破産者が財産を隠匿、損壊、譲渡したり、架空の債務を負担するなどの行為が禁止されています。

また、会社は破産することによって消滅しますが、個人は破産した後、免責と言ってそれまで負担した債務を免除してもらうことができます。しかし、財産隠しなどの計画倒産行為をしていると、免責不許可といって免責にならず、破産終了後も債務が残って債権者から返済を迫られることになり、何のために破産をしたのか分からなくなります。

3 経済的な再起

破産のような法的な手続きを取ると、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人は会社の資産負債の状態を調べ、財産隠しなどの違法行為がないか調査します。そして、財産隠しなどがあれば、これが明らかになり、2で述べたように、刑事罰になったり、免責が不許可になる可能性が高くなります。

そこで、破綻した会社経営者の中には、破産などの法的な手続きを取らず、財産隠しをして夜逃げしてしまう者もいるのですが、このようなことをすれば、債権者から大きな怒りを買うことは必至で、地元に返ってくることは二度とできず、経済的な再起もできなくなってしまいます。

反対に、経済的に破綻した場合でも、財産隠しなどをせず、破産などの法的な手続きをとれば、破産菅管財人が財産隠しなどがないかを調査しますし、また、裁判所も破産手続の監督を行ないますから、公正に、会社の資産の売却、債権者に対する配当が行われます。この点で債権者も納得をし、破綻した会社の経営者と債権者との関係も、比較的良好に保てるでしょうから、経営者が経済的に再起できる可能性も高くなります。

会社が破綻した場合、多くの債権者は「計画倒産だ」と疑いますから、公正に手続を進めるのが何より大事になります。

4 弁護士に相談した場合

弁護士に会社が破綻する旨の相談をした場合、多くの弁護士は、破産を進めると思います。
※ 民事再生と言って、債務を減縮した上でこれを分割で支払い、会社を再生する途もあるのですが、債務を減縮した上で支払うといっても、通常の営業をし、そこで生み出した利益によって支払いをするのですから黒字にならなければなりません。しかし、これまで赤字だったために経済的に行き詰まった会社が、黒字を出して、これまでの債務を返済するのは無理な場合がほとんどです。

ここで計画倒産の話を持ち出しても、その相談に乗ってくれる弁護士はおらず、もちろん依頼を受けてもらえることもありません。計画倒産自体が違法ですから、そんな違法行為に弁護士は加担しないからです。

このように、経営的に破綻した場合は、民事再生ができる例外的な場合を除いて、法的な破産手続を取るのが一番です。破産手続を進めることによって、債権者からの支払いの督促もなくなりますし、資金繰りの苦労もなくなります。

また、弁護士が代理人になることによって、債権者、従業員、金融機関などとの対応は、すべて弁護士が行いますから、煩わしさがなくなります。
さらに上記のとおり、債権者も、裁判所、破産管財人のもとで公正に手続が進められると安心しますから、破綻した経営者は債権者との信頼関係を築くことも可能です。

一時的に財産隠しをして会社の財産をもって夜逃げなどをしても、そのお金でずっと生活していけるわけではありませんし、それよりも、すべての財産を明らかにして公平に配当を行ない、経済的な再起を図るのが大切と思います。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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