不幸にして会社を破産せざるを得ない場合、気を付けなければ行けないことがあります。

今回は、会社が破産する時にやってはいけないことについて、さいたま市大宮区で30年以上の実績のある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説します。

 破産手続の基本原則 

目的) 第一条この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

上記で引用した破産法第1条に規定されている通り、破産手続における目的は、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算」です。

従って、破産手続を検討するに至った後は、こうした破産法の理念・目的に則って対応していくことが必要になります。

 代表者からよく聞かれる質問 

取引先や職人への支払いはしたい 

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

金融債権者には破産手続により返済しないにもかかわらず、取引先や職人への支払いのみ行うというのは、財産を公平に分配するということをできなくします。

そのため、取引先や職人に支払う、というのは、やってはいけません。

親族や友人からの借入れだけは返したい

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

金融債権者には破産手続により返済しないにもかかわらず、親族や友人への返済のみ行うというのは、財産を公平に分配するということをできなくします。

そのため、親族や友人からの借入れだけは返す、というのは、やってはいけません。

不動産や自動車を配偶者や親族名義に変えたい

破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

先に見た通り、破産手続は、財産を公平に分配することを目的にしています。

その財産は、「破産手続開始決定時」が基準になりますが、破産手続をとると決めた以降は、その財産状態を維持する必要があります。

(さいたま地裁では、弁護士への最初の相談時期を報告することになっています)

従って、財産を流出させることから、破産手続をとることを決めたのであれば、これはやってはいけません。

その他 

その他、財産を流出させる行為、財産を隠す行為、不公平な返済など、上記の各行為に類似する行為は行ってはいけません。

また、虚偽の説明、債権者の数を偽るなどの行為も行ってはいけません。

 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

上記のように、やってはいけない行為は多々あります。

しかし、適切な時期に弁護士に依頼をすることで、弁護士とともに、適法に破産手続の準備をすることができます。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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