整骨院・接骨院とは
いわゆる整骨院・接骨院は、「柔道整復師」の資格(厚生労働大臣の免許)を受けて、柔道整復を業とする者であり、その業務を行う場所である「施術所」(柔道整復師法211条)のことを指します。
平成30年の厚生労働省調査では、全国で5万件を超える施術所が開設されております。
整骨院・接骨院の破産手続の特徴・注意点
・整骨院・接骨院の破産の特徴
整骨院・接骨院の仕事は、柔道整復師という国家資格に基づき施術することを基本としており、開業資金などは比較的少ないのが特徴であり、業界では、手広く展開をしていたところコロナ禍により客足が遠のいて破産したケースの例はありますが、破産件数はあまり多くありません。
しかし、宣伝広告費の高騰、機械の導入、賃料の増額、人件費の増額、さらにはエリアによっては過当競争により、倒産に至るというケースがないわけではありません。
・整骨院・接骨院が破産する場合の注意点
整骨院・接骨院が破産する場合には、特に、以下の点に注意する必要があります。
売掛金の確保に向けて情報を保全する
破産をする場合にも、売掛金の確保が重要となります。
単なるマッサージと異なるのは、柔道整復師は、医療類似行為に分類され、保険適用を受けられるというのが最大の特徴です。そのため、パソコン及び施術録の確保が欠かせません(多くは、業務管理ソフトにより管理されております)。
なお、保険適用が受けられるのは、急性または亜急性の外傷性の打撲、捻挫、骨折および脱臼に対するものといわれております。
不正がないか振り返る
交通事故の外傷では、交通事故の加害者の加入する任意保険会社に対し、施術費を請求し支払を受けることもあります。
注意が必要なのは、不正な請求がないかどうかです。中には、患者に無断で通院日数于や施術部位数について、実際と異なる請求を行っている例もあり、その場合には、破産手続において問題となります。そのため、報告義務を尽くすことが重要となります。
医療機器の処分に注意する
中には、医療機器が導入されていることもあり、処分に際しては、医療品医療機器等法により制限がある可能性もありますので、事前によく確認をしておく必要があります。
破産しても資格には影響しない
仮にご自分の開業した整骨院・接骨院が破産しても、他の職場で柔道整復師の資格を活かして就労することが可能であり、破産は資格には影響を及ぼしません(欠格事由にはなりません)。
手続としては、施術所を廃止してから10日以内に、都道府県知事に届け出るという義務を負います(柔道整復師法19条2項)。
法人破産の流れ
1 ご相談
会社の社長などにご来所いただき、弁護士が、会社の経営状態、資産・負債の内容をお聞きするとともに、どのような手続を取るのがよいのかのアドバイスを行います。
2 お打ち合わせ①
必要書類・資料をお持ちいただき、弁護士、法務スタッフが、社長、経理担当者の方などと詳しい打合せを行います。また、裁判所に提出する委任状、当事務所にご依頼いただく場合の委任契約書を作成します。
資料の例:貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳、法人印鑑・ゴム印など
3 現地の調査・従業員に対する説明
・現地調査
本社、営業所、工場などに出向き、現地の状況を調査するとともに、場合によっては弁護士が受任した旨の公示書を貼ります。
・従業員への説明
従業員に対して、破産申立てに至った理由を説明し、在庫などの資産や帳簿類の保全への協力、破産管財人への協力を要請します。
給与、健康保険の切り替え、年金の処理、失業保険受給のための離職票の発行などについても、きちんと説明します。
4 受任通知の発送
以後は、弁護士が債権者との対応をすることになります。
5 お打ち合わせ②
ご依頼を受けた後、弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成しますが、その中で出てきた不明点の聞き取り、不足・不十分な書類の補充などのための打合せを行います。
6 賃貸物件の明け渡し
賃借物件がある場合、状況によって破産開始決定前に明渡しを行います。
7 裁判所に対する破産申立書の提出
裁判所に対して、破産申立書を提出します。
※ なお、上記3~6を行わず、事前に裁判所と相談したうえで、申立書を裁判所に提出する場合もあります(密行型)。
上記3~6を行うのは、オープン型と言って、すでに支払いが滞納していたり、債権者が来ていたりする等の場合です。
また、当然、事案に応じて、上記3~6やそのほかの対応を、上記の順序と異なる順序で行うこともあります。
8 裁判官との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。
この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。
※開始前の面接が行われない場合もあります。
9 破産開始決定
破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。
10 破産管財人との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。
11 資産の処分・配当
破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っている場合は、破産管財人がこれを取り戻します。
12 債権者集会
裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、数名の出席の場合が多い印象です。
配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。
配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。
13 破産終結決定
これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。
※ 破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~2年程度です。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。
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危機時期にも適切なアドバイスができるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。