主な管財業務の内容

①法人について

法人は、解体業務などを行う事業者であったことから、重機や大型自動車などを売却する必要がありました。また、公共事業を行っていたためその保証金の返還や賃貸物件の賃料、当該賃貸物件の売却など、定型的でない換価業務も複数存在しました。
これらについては、管財人弁護士に各種の換価業務の経験があったことや、申立代理人が買い取り業者と途中まで交渉していたことなどもあり、比較的スムーズに換価することが出来ました。

②個人について

 個人は、いわゆる代表者破産でしたので、浪費的な支出は少なく、もっぱら、不動産の売却が主たる換価業務となりました。
 こちらについても、管財人弁護士において経験があったため、スムーズに換価する事が出来ました。

経過

破産手続き中、個人名義の不動産が、岩手、茨城、埼玉にあることが、さまざまな経緯で判明しました。そこで急遽、茨城まで行ってみたこともあります。
それらについても、それぞれ売却や手続きからの放棄をすることができ、円満な処理が出来ました。

本事例の結末

上記のようには換価した結果、財団を形成することができ、法人は約10パーセント、 個人は約8.5%の配当率での配当をすることが出来ました。

本事例に学ぶこと

 管財人としては、申立代理人の処理がもう少し適正であればもう少し早く終了できたようにも思います。
しかし、新たな財産が判明するごとに速やかに、適切な判断が出来たため、特段トラブルなく、解決することができたと思います。
管財業務は、慎重さとともに、スピードが求められる業務であることを、改めて痛感した事案でした。
以上