事案の概要
飲食のフランチャイズチェーン店を経営していたが、消費増税等の影響で売上げが下がり、建て直す見込みがないとして、連帯保証人である代表者とともに破産手続申立てをした事案について管財人に選任されました。
主な管財業務の内容
営業店舗はフランチャイザーからの賃貸、内部造作もフランチャイザーが買取りを行う、ということでしたので、その買取金額の妥当性について調査を行いました。
パート従業員は解雇済み、フランチャイザーへの売買代金で賃金も支払済みという状態でしたが、賃金の過誤払いがあったため、差額については回収を行いました。
その他、決算書に記載のある財産の処分等について代表者に聴き取りを行いました。
以上に並行して代表者の財産調査・免責調査を行いました。
代表者については連帯保証分が主であったため、特段問題となり得る点は見当たらない状態でした。
本事例の結末
会社については代理人がフランチャイザーからの売買代金の残額を保管していましたが、多額の滞納税金があったため、その一部を支払い、一般債権者への配当には至らず、破産手続廃止となりました。
代表者についても自由財産拡張の処理を行った結果、配当に至らず破産手続廃止となり、免責手続においては、責不許可事由は見当たらなかったため、免責不許可事由不存在の意見を述べました。
本事例に学ぶこと
申立前の段階で賃貸物件の処理等を行っておくと管財人が行うべき業務が少なくなり、結果として早期に破産手続が終了するということになります。
他方、その処理が杜撰であると管財人から事後的な指摘・追及を受けることになりますので、申立前にどこまで行うべきかは会社の状態(早期に破産手続開始決定を得ておく必要がある事案であるか等)に応じて判断すべきかと思います。