主な管財業務の内容
①法人について
法人は、金属などを加工しベルトコンベアなどを製造する事業者であったことから、大型自動車を売却し、機械を処分、賃借物件である工場を明け渡す必要がありました。
これらについては、管財人弁護士に各種の換価業務の経験があったことや、速やかに賃貸人と協議し始めたことなどもあり、比較的スムーズに換価と明渡することが出来ました。
②個人について
個人は、いわゆる代表者破産でしたので、浪費的な支出は少なく、もっぱら、不動産の売却が主たる換価業務となりました。
こちらについても、管財人弁護士において経験があったため、スムーズに換価する事が出来ました。
本事例の結末
上記のように換価した結果、財団を形成することができ、法人個人ともに配当をすることが出来ました。
また、解決まで1年を必要としませんでしたので、手続としては非常にスムーズに運んだものと言えます。
本事例に学ぶこと
管財人として、適切な判断が出来たため、特段トラブルなく、比較的スムーズに解決することができたと思います。
管財業務は、慎重さとともに、スピードが求められる業務であることを、改めて痛感した事案でした。
以上