紛争の内容
著名なプレーヤーが経営していた会社であり、斯界のビリヤード場とのこと。
データバンクなどからの問い合わせがあり。
東京の弁護士が、法人は数年前に廃業済、代表者はめぼしい財産はなく負債のみであるとして、同時廃止事件として申立てたが、さいたま地裁は、それを認めず、いずれも管財事件となった。
交渉・調停・訴訟などの経過
法人については、ビリヤード場の退去明渡の保証金の帰趨などの調査が主であった。
代表者については、同ビリヤード場の営業を一人で一日20時間も切り盛りし、自らの借入金で法人の運転資金としていたというものであった(負債の原因)。
隠匿財産、請求漏れもないことが(改めて)判明した。法人口座の解約のみが残務。
代表者個人は、収入も乏しく、親族のもとに身を寄せている。
個人には、免責不許可事由はなかった。
本事例の結末
いずれも異時廃止。代表者は免責不許可事由見当たらず、免責許可。
本事例に学ぶこと
廃業して3年ほどでは、法人代表者のみの破産手続はできない。依頼受任時にも注意必要。
弁護士 榎本 誉