紛争の内容
依頼者(Aさん)は、かつて、法人の代表取締役であり、建設系の会社を経営していました。しかし、不景気による赤字で、会社は、借金が残ったまま休眠状態となり、そのままでした。Aさん自身も、連帯保証債務や個人の債務をかかえていました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相談の上、Aさん個人の自己破産と同時に、休眠会社も破産をすることにしました。というのも、さいたま地方裁判所の運用ですと、代表取締役個人が破産をする場合、活動していない法人も破産手続きをしないと、破産を進めてももらえないという事があるからです(ケースにより違いはあります)。
本事例の結末
管財人の調査によっても特に問題はなく、Aさんは免責決定を受けて借金がゼロになりました。また、法人も破産が認められて消滅となりました。
本事例に学ぶこと
代表取締役の破産時は法人の破産もせざるを得ないケースが多く、弁護士費用が多くかかる場合があるので、お早めにご相談ください。
弁護士 榎本 誉