紛争の内容
破産会社(法人)Xは、A氏が立ち上げ実質的にワンマンで経営し、自らも現場で働く会社でしたが、A氏が体調を崩してしまい、現場で働くことも経営に携わることもできなくなってしまいました。
そのため、X会社は取引先を失い、事業が立ち行かない状況となってしまいました。そのため、数年前に事実上廃業しましたが、それまで受けていた融資等の債務は残ったままの状態となってしまいました。そこで代表者A氏とあわせ破産申立てを行いました。
当職は、裁判所から当該破産手続について、破産管財人に選任されました。
交渉・調停・訴訟等の経過
破産管財人として、X会社の財産や債務状況等を調査しました。
代表者A氏とも面談を行い、借入れや廃業に至った経緯等を詳細に聴き取りました。
本事例の結末
本件では、調査の結果、X会社に新たな財産や債券、債務等は見当たらなかったため、債権者に配当など行うことなく破産手続を終えました。
本事例に学ぶこと
今回のように、数年前にすでに廃業済みの会社であっても、きちんと破産手続を行っていなければ、債務等はそのまま残っている状態です。そのため、その状態を解消するためには、代表者の最後の仕事として、会社の整理をきちんと行うことも必要です。すでに営業をしていない法人であっても、債務等がそのままの場合は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 小野塚直毅