紛争の内容
Aさんは事業の失敗で約2000万円の債務を負って、当事務所に自己破産の依頼をしていただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
資産としては、現金10万、預金140万の合計約150万円があり、そのうち99万円までは自由財産として確保できる予定でした。
しかし、各地の裁判所で運用が違いトラブルとなりました。
さいたま地裁の場合は、預金も現金も合わせて、原則として99万円までは認める運用でした。
しかし、東京の場合は、預金は20万円までしか原則として認めない運用でした。
このような運用の違いで、若干のトラブルになるも、破産管財人と裁判所と協議し、なんとか99万円分の自由財産を確保できました。
本事例の結末
無事に免責許可決定を得ることができました。
本事例に学ぶこと
当事務所でも各地の運用を把握していますが、運用の違いには注意しましょう。
弁護士 申景秀