紛争の内容
破産会社(法人)Xは、小売業の会社であり、A氏が立ち上げ実質的にワンマンで経営する会社でした。
ところが、肝心の商品が売れなくなってしまい、その結果業績が悪化し資金繰りに窮することになってしまいました。
そのため、X会社は破産申立てを行いました。
一方、代表者のA氏は、会社債務の保証や個人での借入れがなかったことから、債務整理を行いませんでした。
交渉・調停・訴訟等の経過
法人については、速やかに破産の申立てを行い、裁判所から選任された破産管財人へ会社財産を引継ぎ、その後同破産管財人との面談や、破産管財人から指示された資料等の提出を行いました。
本事例の結末
破産管財人の調査や換価業務の結果、特段問題がなかったため、無事X会社は破産が認められました。
本事例に学ぶこと
法人破産の場合、会社の代表者が会社債務の保証をしていることや個人での借入れを行っていることも多くあります。
その場合は、会社の破産とあわせて会社の代表者も、何らかの手続き(破産や経営者保証ガイドラインによる債務整理など)をとることを検討する必要が出てきます。
もっとも、今回のように、代表者が会社債務の保証をしておらず、個人での借入れも無いとすると、代表者自身は特に債務整理を行う必要はありません。
経営者の方の中には、法人破産した場合には、自らも破産しなければならないと誤解されている方もいらっしゃいますが、債務整理自体をしない、あるいは破産ではなく経営者保証ガイドラインによる債務整理により破産を避けることができる場合もあります。
そのため、法人破産でお悩みの経営者の方は、是非一度弁護士へご相談ください。
弁護士 野田泰彦