事案の内容
破産した法人は、かつて空調設備関係の工事をおこなっていた会社でした。 
ところが、従業員の流出や競合他社との競争などにより、徐々に売り上げが減ってしまいました。 
会社は徐々に規模を縮小し、約10年前に最後の従業員が退職してからは、事実上営業はおこなわれていませんでした。 
最終的に、負債額は約1000万円になっていました。 

管財業務の経過
本件では、会社の財産状況の確認や、負債増大の事情、事実上の廃業後の状況などについて、法人代表者の方および申立代理人と面談し、聞き取りをおこないました。 
また、本件では、事実上の廃業から長期間が経過しており、会社の財産はほとんどないという申告がありました。 
もっとも、場合によっては、会社名義の財産が残存している可能性もあります。 
そのため、債権者や官公庁に問い合わせをおこない、念のために財産の有無を確認しました。 
結果としては、会社の財産はありませんでした。 

本事例の結末
本件管財業務での調査の結果、債権者への配当をするだけの財団を形成することはできませんでしたので、異時廃止が相当である旨の意見を出しました。 
最終的には、裁判所も免責許可の決定を出しました。 

本事例に学ぶこと
本件では、管財業務のなかでも特段の財産が見当たらなかったため、異時廃止となった事例でした。 

弁護士 赤木 誠治