紛争の内容
Aさんは、飲食店を経営していたが、ギャンブルにはまり、飲食店の売り上げや生活費をすべて費やし、親族から多額の借入をし、気づいたら5000万円の借金を抱えることになった。
飲食店は売上が芳しくなく、閉めることにし、破産の相談に至った。

交渉・調停・訴訟等の経過
金額が大きく、その理由もギャンブルのため、免責不許可事由にあたる。そこで、Aさんにはギャンブル依存症の懸念があったので通院を指示し、家計簿も厳しくチェックした。経緯をきちんと説明し、不備無く資料を揃えて破産の申立をした。

本事例の結末
破産管財人の厳しい調査を受けるも、

・しっかりと家計簿をつけ
・依存症の治療を続け、
・多額の借入をして親族のお許しえを得た

等の条件が重なり、免責許可となった。

本事例に学ぶこと
破産管財人や裁判官によっては、免責不許可ということもあり得た。
無事に免責許可を受けたのは最善を尽くした結果である。

グリーンリーフ法律事務所では、ギャンブルでの破産も受けていますのでまずはご相談ください。

弁護士 申 景秀